医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の合計額が10万円以上を超える場合、その超過分について控除を受けることができる制度のことです。

◉医療費控除の対象となる医療費の要件

1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  • 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
  • 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
  • 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除可否

  • 虫歯の治療
  • 歯周病治療
  • 抜歯
  • 入れ歯
  • 歯列矯正
  • インプラント
  • 歯の被せ物
    (セラミック、金歯等)
  • 歯垢や歯石の除去
  • ホワイトニング

医療費控除の計算

医療費
控除額
1年間
支払った
医療費
各種保険
支払われた
金額
10万円
または
所得の5%

医療費控除額

  • 計算した金額がマイナスの場合は、医療費控除相性となりません。
  • 控除される金額の上限は200万円です。

1年間に支払った医療費

  • 医師・歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの

各種保険で支払われた金額

  • 出産育児一時金
  • 配偶者出産育児一時金
  • 家族療養費
  • 高額療養費
  • 損害保険会社や生命保険会社から支払われた障害費用

10万円または所得の5%

  • 所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%。

(給与収入のみの方は年間の収入が3,116,000円以上になると10万円となります。)

控除を受けるための手続き

申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。※但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

◉用意する書類

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)・印鑑、銀行等の通帳

申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。
お住まいの所轄の税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。その際、医療費の支出を証明する書類、領収書などについては、確定申告書に添付するか提示することが必要です。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。